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未熟児養育医療制度


未熟児養育医療給付制度とは 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

2,000g以下で生まれたり、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院する必要のある赤ちゃんが市町村の指定医療機関で入院治療を受ける場合、所得に応じて医療費が公費で負担される制度です。

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対象年齢は1歳未満。詳しくは居住地の保健所にお問い合わせください。

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