産前産後休暇と育児休暇
労働基準法により、母体保護のため女性は産前に最低6週間、産後8週間の休暇をとることが定められています。

産後6週間を過ぎて、本人が希望すれば職場に復帰することができます。
産休中の給与支払いは、会社によって様々ですが、給料が支払われない場合は、健康保険組合から出産手当金として給与の6割が支給されます。
出産後、子どもが満1歳になるまで男女に関わらず、育児休暇がとれます。
雇用保険に加入している場合は育児休暇中には給与の2割が支給され、健康保険と厚生年金の保険料が免除になります。
--育児休暇まとめ--
産休明けから子どもが満1歳になるまで休暇が取れる制度(男女とも)。
育児休業を取得した場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
給付対象は雇用保険に加入し、休業前の2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人。
月給の30%が支給される「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6カ月すぎれば、育児休業した月数分の月給10%が支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
休業中にも給料を取得していた場合などは、給付率が変更になります。

